学生ローンの資格

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貸金業務取り扱い主任者制度とは

貸金業者は平成16年の貸金業法改正に伴い、貸金業務取り扱い主任者を各店舗ごとに設置しなければならなくなりました。
これは一定の知識と能力をもって業務にあたらせることで、取引相手(消費者)の保護を図ることを目的としたものです。

早急に試験対策を

学生ローンや消費者金融などの貸金業者は、必ずこの試験に合格し、かつ半年以内に貸金業務取り扱い主任者の資格申請をし、資格を取得した者を1店舗に1人は置かなければなりません。
国家資格となりますので、これまでの研修制度とは違いハードルは高くなることが予想されます。
(合格率は3割と言われています)
学生ローンなどの個人事業主の場合、支店を持たない1店舗経営が大半を占めます。
万一社員の中で1人も合格できなかった場合、最悪有資格者を雇うしかありません。
そうならない為にも、早めに試験対策を心がけるようにした方が良いでしょう。

試験の開催と初年度優遇の噂

貸金業務取り扱い主任者資格試験の開催は、4条施行後です。
予定としては平成21年の4月〜6月頃と言われています。
国家試験ですのでこれまでのように事前に講習があるわけではなく、いきなりテストに入ります。
既述の通り合格率が3割程度と言われていますが、実は初年度は比較的合格率が高くなるよう問題が易しいのではないかと噂されています。
理由はいきなりハードルを上げると不合格者が続出し、貸金業者の営業が成り立たなくなるからです。
基本的に試験は年に1度の予定ですが、こうした背景を鑑み、初年度は3回試験を実施する予定とのことです。
推測の域ではありますが、初年度の試験は比較的易しい問題となるのではないでしょうか。
 
〜学生ローンの資格〜 貸金業務取り扱い主任者資格試験について徹底解説!!